介護士として働いているなかで、ゆっくり休みたい、プライベートの時間も大切にしたいなどと考える人も多くいるのではないでしょうか。介護士は決められた曜日で休みが決められていない場合も多いので、連休が取りづらくなることも少なくありません。
今回は、介護士が連休を取得するコツや取得できないときの対処法について紹介します。自分自身の時間を大切にしながら介護士として働くことができるかを一緒に考えていきましょう。
まずは、介護士が連休を取ることができるのかについて考えていきましょう。
介護施設・事業所における事業や形態にもよりますが、24時間365日運営をしている事業所も多いため、介護士の休みが不定期になることは多々あります。
シフト制で働く場合が多いので、シフトで調整されるなかで休日はありますし、希望する休みを事前に申請することで希望休を取ることができます。
介護士が連休を取れないと諦めてしまう理由と背景について、以下の理由を考えることができます。
介護施設・事業所の職員が足りていないような職場環境の場合、連休が取れるような希望休を申請しづらいでしょう。
介護施設・事業所の職員体制を維持することが優先的になってしまうことで、介護士の休みが最低限に必要な部分だけになってしまう可能性もあります。
介護施設・事業所内での職員体制に限らず、インフルエンザ等の感染症が流行している状況では、必要になる支援が通常以上となることがあります。
必要とする職員数が増えている状況では、休みたくても休めなくなってしまうでしょう。
24時間365日運営している介護施設・事業所だと、介護士が連休などのまとまった休みが取りづらい印象を持たれることも少なくないでしょう。
シフト制での勤務になる場合、数日間の連続勤務になる場合もありますが、2日〜3日程でしたらシフト次第で連休となる可能性もあります。
介護施設・事業所内での状況や職員体制で流動的になる可能性はありますが、介護士として働くなかで連休を取ることはできます。
労働基準法の改正により、2019年4月から1年に10日以上有給休暇が付与された従業員に有給休暇を年間5日間以上取得させることが義務付けられました。
有給休暇に関しては、は以下の2つの条件を満たしているすべての従業員に付与されることとされています。
支給される有給休暇日数はフルタイム勤務とパートでの勤務などで違いはありますが、有給休暇は支給されてから2年経過すると消滅します。
支給された年の翌年までは繰り越されますが、翌々年には消滅するので、気をつけないといけません。
有給休暇を5日間以上取得させることが義務付けられたことは介護士ももちろん該当します。そのため、介護士も年間5日以上の有給休暇の取得を求めることができます。
今までは取得へのためらいや、取得しにくい雰囲気が出ることが多くありました。有給休暇の取得が義務化されたことで、有給休暇や連休を取得しやすい状況になってきていると考えられます。
【参考】厚生労働省 東京労働局 年5日の年次有給休暇の確実な取得
ここからは、介護士が連休を取るためにできるコツについて紹介します。
介護施設/事業所の形態や運営体制はさまざまです。入所施設のように24時間365日運営している事業所もあれば、デイサービスやデイケア、訪問介護などで定休日を定めている場合もあります。
定休日が決まっていると、定休日前後を活用した連休の取得を考えることもできるでしょう。
また、就職活動のなかで以下の項目のような、連休を取りやすい職場環境であるかどうかを見分けることも大切なポイントです。
年間休日数が120日程度あるかどうかが目安です。
職員の離職率が低い場合は、働きやすい職場環境になっていると考えられます。
介護士は、シフト制で働く形態が多い仕事です。連休を取りたいとき、同僚の介護士と相談しながら希望休を申請するのが、連休が取れる方法のひとつです。
勤務調整を担当する職員に連休が取れるように打診するよりも、先に同僚の介護士と希望休を相談してまとめておくと、希望通りの休日を取得できる可能性が高まります。
自分自身の希望を一方的に押し通してしまうと、介護士同士の関係性が悪くなり、働く環境に悪影響が出る可能性があるので気をつけましょう。
連休を取るためのコツを行っても連休が取りづらいときに活用できる対処法を紹介します。
勤務調整をするなかで、どうしても連休が取りにくいときは、勤務調整で休みになった日に合わせて有給休暇を取得して連休になるように申請しましょう。
1年間で5日間以上の有給休暇を取得することが労働基準法で決定していますので、なかなか連休が取れない場合でも職場と相談して有給休暇を有効活用できるようにしましょう。
有給休暇とは別に、特定の時期に決められた日数の休暇を取得することが介護施設・事業所で決められていることがあります。
介護施設・事業所によって、夏季休暇、冬季休暇、誕生日時期に取得できる休暇などが決められている場合があります。
介護施設・事業所はすべての従業員が休暇取得できるように配慮することが必要になるので、有給休暇よりも優先的に取得することを求められることが多いです。
就職するにあたり予め把握をしておくと、勤務調整でできた休みを活用しながら連休が取れるように希望を申請することが可能です。
介護施設・事業所によって夜勤での勤務がある場合も多くあります。夜勤を終えた日は夜勤明けとして休みになりますが、休日には換算されない休みです。
夜勤明けを活用して翌日を希望休や有給休暇とすることで連休と似たような状況にすることができます。
夜勤明けからの休みは翌日以降のための休息時間の意味合いがあり、夜勤勤務による疲労が蓄積されている状態からの休みになることを知っておきましょう。
介護施設・事業所で働き続けるなかでなかなか連休が思うように取得できない場合は、働き方を考える機会を持つ必要性を考えてみましょう。
転職活動をすることで、勤務をする介護施設・事業所で休みが取りやすい環境を探すことで連休が取りやすくなる可能性も出てきます。
介護士として働くにあたり、ワークライフバランスを整えるためにフルタイムではなく、パートタイムや派遣社員として働くという選択肢を持つことができます。
ただし、パートタイムや派遣社員として働く場合は、フルタイムでの勤務と比べると収入が低くなる場合が多くなることは理解しておきましょう。
介護士はシフト制で働く場合が多くなりますが、連休を取得することはできます。労働基準法の改正により、有給休暇を年間5日間以上取得することが求められていることを知っておきましょう。勤務調整や勤務形態を考慮しつつ、有給休暇を活用することで連休にすることができます。
介護施設・事業所で同僚の介護士と相談しながら希望休を事前に申請して勤務調整をすることも方法のひとつです。介護士として働き続けるためには自分自身の時間を作って気分転換をすることも大切です。
連休がどうしても取りづらい状況が続く場合は、自分自身の働き方を振り返り、ワークライフバランスを整えるかどうかを考えてみましょう。
(c) 2025 LIKE Staffing, Inc.