介護士、医療、介護福祉士の求人、転職、派遣なら【ジョブトル介護】

介護のお仕事お役立ち情報

「介護のお仕事お役立ち情報」は、あなたの就職活動をサポートする情報を紹介します。

  • FaceBook X

    ケアプランとは?書き方や作成例、注意点をまとめて解説

    仕事を知る ケアマネージャーの仕事 ケアプランの書き方 2023/08/07

    介護サービスにおいてケアプランはとても重要です。ケアマネジャーはケアプランを作成することになりますが、具体的な書き方が分からない方は多いのではないでしょうか。

    そこで今回は、ケアプランの書き方について紹介します。また、作成しやすいように実際の作成例や記入例を紹介し、最後に作成するときの注意点についても解説します。

    ケアプランとは?

    ケアプランとは、介護が必要になった高齢者が福祉サービスを利用するにあたり、利用する介護サービスの内容や目標をまとめている計画書です。要支援・要介護認定を受けた高齢者は介護保険適用の介護サービスを利用できますが、介護保険適用の介護サービスの利用の際にはケアプランを作成することが必要になります。

    ケアプランを作成する際には、介護サービスを利用する利用者の方や家族等の状況や生活環境の反映が求められます。ケアプランの作成者は、要介護者に関するケアプランはケアマネジャー、要支援者に関するケアプランは地域包括支援センターの保健師等によって作成されることになっています。

    ケアプランの種類について紹介

    ケアプランには

    • 要介護者が対象: 居宅サービス計画・施設サービス計画
    • 要支援者が対象:介護予防サービス計画

    があります。ケアプランの内容は下記のように分類されます。

    居宅サービス計画

    居宅サービスは、在宅での介護サービスを希望する人を対象とした介護サービス全般に関するケアプランのことで、要介護15までの方が対象です。

    • 居宅サービス
    • 訪問介護
    • 訪問入浴介護
    • 通所介護
    • 訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導
    • 短期入所サービス

    など

    • 地域密着型サービス
    • 通所介護(デイサービス)
    • 通所リハビリテーション
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 認知症対応型共同生活介護

    など

    上記の居宅サービスを利用するときに必要となるケアプランが居宅サービス計画書です。居宅サービス計画書はケアマネジャーによって作成されます。

    施設サービス計画

    施設サービス計画は、施設での介護サービスを希望する人に関するケアプランです。要介護15までの高齢者が対象になります。施設サービス計画により介護サービスを利用できるのは、次の3施設が該当します。

    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    在宅での生活が困難な要介護者を対象とした施設です。入居可能条件として、要介護3以上の高齢者が対象となります。

    介護老人保健施設

    在宅復帰を目指した医療的ケアやリハビリテーションを中心とした施設です。入居可能条件として、要介護1以上の高齢者が対象となります。

    介護療養型医療施設

    比較的重度な要介護者を対象に、医療的な処置やリハビリを提供する施設です。介護サービスを受けられますが、医療機関での治療・リハビリという役割があるのが特徴です。入居可能条件として、要介護1以上の高齢者が対象となっています。

    介護予防サービス計画

    介護予防サービス計画は、介護を必要としない高齢者が今後もできる限り要介護状態になることがないように、または状態が悪化するのを防ぐために提供されるサービスに関するケアプランです。要支援12の認定を受けた人が対象です。

    • 介護予防サービス
    • 介護予防通所介護
    • 介護予防通所リハビリ
    • 介護予防訪問介護

    など

    • 地域密着型介護予防サービス
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    • 介護予防認知症対応型共同生活介護

    など

    【参考】厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

    ケアプランの記載例内容と記載例について解説

    ケアマネジャーが利用者の方から介護サービス利用に関する相談を受けた後の、サービス提供にいたるまでのプロセスは、以下の流れになっています。

    • インテーク
    • アセスメント
    • ケアプラン(案)の作成
    • サービス担当者会議の開催
    • サービス担当者会議を基に、ケアプラン(案)の修正・再提案を行う
    • ケアプランの同意をもらう
    • ケアプランの交付、介護サービス提供の実施
    • モニタリング、ケアプランの修正、更新

    ケアプランで求められる書類の記載内容については以下のように区分することができます。

    第1表~第3表:アセスメントを基にした書類

    第1表

    • 初回(初めて作成する場合)・紹介(他施設から紹介)・継続がどうかの記載
    • 利用者の基本的な情報
    • 利用者や家族(利用者から見た続柄)の意向
    • 介護認定審査会の意見及びサービス種類の指定: 利用者の保険証にある「認定審査会の意見およびサービスの種類の指定」欄に記載がある場合は内容をそのまま転記し、記載がない場合は「なし」と記入します。
    • 支援計画の総合的な方針: 「利用者および家族の生活に対する意向」に書かれている課題やニーズを集約したものが支援をする必要があるという方針になるため、内容を記載します。

    第2表

    長期の目標および短期の目標: 短期の目標は、長期目標を達成するための段階的な目標です。そのため、達成度が評価しやすい表現にします。

    長期的な目標は、最終的な目標です。「~できる」「~できるようになる」「〜する」などの表現を用います。課題解決のために計画された介護サービスの目標に対する具体的な内容: 目標達成のための内容を「いつまでに・どこで・誰が・何を・なぜ・どのようにするのか」という5W1H記載します。

    第3表

    利用する介護サービスを組み合わせた週単位のスケジュール表、利用者の主な活動内容、

    第2表の内容を基にして、日中活動のなかで必要となる介護サービスの週間スケジュールを組んでいきます。家族などから受ける介護等、介護サービス以外の内容も記載します。

    第4表~第5表:情報を整理するために必要な書類(利用者には交付しない書類)

    第4表

    サービス担当者会議で議論した内容及び結果に関する書類です。記載する際には内容を要約し、「誰が・どのように意見したのか」が分かるように簡潔に書きます。サービス担当者会議で新たに生じた課題を基に、次回の開催方針、時期についても記載します。

    第5表

    ケアプランを作成する過程に関する記録をする書類です。利用者からの相談内容、ケアマネジャーと利用者とのやりとり、事業所との連絡内容、事業所との調整事項、モニタリングの内容 について必要な情報を記載します。

    第6表~第7表:保険給付のために必要な書類

    第6表

    第3表で作成した週間サービス計画表に基づき、介護サービスを提供する各事業所のスケジュール(提供時間・サービス内容などの予定回数)と実績回数を月単位で記載します。区分支給限度基準額・限度額適用期間については、利用者の被保険証を確認して記載しなければいけません。

    第7表

    1ヶ月あたりの介護サービス内容・利用単位数・費用(利用者負担額) などの利用明細に関する記載をします。介護保険が適用する内容に関する記載なため、介護保険が適用されないサービスに関しては記載不要です。

    第6表に記入した内容を基に「支給限度管理の対象となるサービス」を記載、サービスの単位数と費用の計算を行います。

    【参考】厚生労働省 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領

    ケアプラン作成時の注意点について紹介

    ケアプランにケアマネジャーの主観は反映させない

    ケアプランを通じて、介護サービスを利用する利用者の方と家族の意向がケアプランに反映されていることが適切な介護サービスの提供につながります。

    ケアマネジャーの主観で判断してケアプランに反映させることは利用者の方と家族の意向を反映しているとはいえません。利用者の方や家族の意向を反映させるために、インテークやアセスメントの段階から利用者の方と家族の相談内容を通じて情報収集、整理をすることを意識するようにしましょう。

    ケアプランの課題・目標を明確にする

    ケアプランを作成する際に設定する課題・目標は利用者の方が介護サービスを利用することで生活状況が改善できる内容です。課題・目標は利用者の方によってさまざまで、モニタリングをするなかで課題・目標は変化をすることも出てきます。

    利用者の方と家族の意向や情報をアセスメントすることで、利用者の方が求めている介護サービスが何か見えてきます。また、利用者の方の生活のなかで生じている課題に対して目標をどのように設定することで、利用者の方を取り巻く状況が改善していくことができるかが見えてくるようになります。

    ケアプラン作成の最初の段階であるインテークやアセスメントが大切になることを知っておきましょう。

    モニタリングを積み重ねることが利用者のIADL/QOLの向上につながることを意識する

    ケアプランを作成することで介護サービスの提供が開始されます。介護サービスの提供が開始されてから、ケアマネジャーは月に一度利用者の方の自宅を訪問し、モニタリングを行うことで、介護サービスの内容や課題・目標の見直しや再設定が必要かどうかを検討する必要があります。

    課題や目標が達成している場合は、次の課題や目標に向けた介護サービスの提供について考えることができます。

    利用者の方と家族の体調や生活環境の変化で介護サービスについて見直すことも必要になる場合があるため、定期的なモニタリングを通じて利用者の方と家族の信頼関係を築きながら、的確な介護サービスの提供について考えることが求められます。

    モニタリングを積み重ねて、ケアプランを適宜変更していく取り組みは、利用者の方のIADL(手段的日常動作)や自分らしく納得した生活を維持できるQOLの向上につながります。

    ケアプランを作成したらそれで業務が終了ではないということを意識しておくことが大切です。

    まとめ

    ケアプランとは、介護が必要になった高齢者が、介護保険に関する福祉サービスを利用するにあたり、利用する介護サービスの内容や目標をまとめた計画書です。ケアマネジャーは、介護サービスを利用者の方に提供する際にはケアプランの作成が求められます。

    ケアプランの初期段階であるインテークやアセスメントから、定期的に介護サービスの利用状況・課題や目標の達成状況について確認をするモニタリングまで、利用者の方や家族の意向を尊重しながら取り組むことが適切な介護サービスの提供につながることを意識して、取り組んでいきましょう。

    FaceBook X
  • お仕事探し術
  • 仕事を知る
  • お仕事探し術
  • 仕事を知る

「ジョブトル介護」は、人材派遣、アウトソーシング、人材紹介、採用・教育支援のライクスタッフィングが運営しています。

(c) 2025 LIKE Staffing, Inc.